仕事終了が決まった方へ
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健康保険・厚生年金保険継続の要件
有期雇用スタッフの継続要件
契約終了日までに次の仕事が決まらなかった場合は、契約終了日をもって、健康保険・厚生年金保険は喪失します。
ただし、一定の要件を満たした場合は継続加入できます。
継続加入可能の場合
- ・お手許の健康保険証を引続き使用してください。
- ・次の仕事開始までに間が空く場合でも、1ヶ月分の保険料を負担していただきます。(保険料はそれまでと変わりません)
- ・給与から控除しきれない保険料は、次回給与からまとめて控除します。
喪失の場合
- ・健康保険、厚生年金保険の加入資格がなくなります(喪失)。
- ・契約終了日以降は健康保険証を使用することはできません。
- ・日本ではすべての国民に医療保険、年金保険への加入が義務付けられているため、他制度への切り替えが必要です。
- ※年金保険は20歳以上60歳未満のすべての国民が対象です。
契約終了に伴う社会保険手続の流れ
有期雇用スタッフの場合
契約終了に伴い、手続きが必要となります。
無期雇用スタッフの場合
無期雇用スタッフとして次の仕事を希望しない場合、退職となります。退職の場合、手続きが必要となります。
※無期雇用スタッフとして次の仕事をご希望の場合は手続きは不要です。
社会保険の切り替え手続き(健康保険・厚生年金保険)
契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、各自で医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、年金保険(国民年金など)への切り替えが必要になります。
国民健康保険加入 | 健康保険任意継続加入 | 家族の扶養に入る | |
---|---|---|---|
問い合わせ先 | 市区町村の国民健康保険窓口 | お住いの都道府県の協会けんぽ支部 | ご家族の会社の保険担当 |
手続き先 | 「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」と「印鑑」を持参して申し込む | 協会けんぽへ書面にて申し込む | ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください |
手続き期限 | 契約終了日の翌日から14日以内 | 契約終了日の翌日から20日以内に書面必着 | ご家族の会社の保険担当へお問い合わせください |
保険料 | 各自治体によって異なります | 契約終了時の保険料の約2倍(上限あり) | 保険料はかかりません |
任意継続とは
- 健康保険の加入資格を喪失した後に、引き続き「協会けんぽ」の被保険者となる制度です。
- ・喪失する前と同じ給付が受けられます。(出産手当金・傷病手当金は対象外)
- ・資格喪失日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった方が加入できます。
- ・任意継続の場合、健康保険証が変わります。資格喪失前に使用していた健康保険証は必ず弊社にご返却ください。
任意継続についてのお問い合わせ
お住いの都道府県の協会けんぽにご連絡ください。
国民年金に加入 (20歳以上60歳未満) | |
---|---|
問い合わせ先 | 市区町村の国民年金窓口 |
手続き方法 | 健康保険・厚生年金資格証明書を持参して申し込む |
手続き期限 | 契約終了日の翌日から14日以内 |
保険料 | 国民年金窓口にお問い合わせください |
※配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社へ直接確認してください。
契約終了に伴う雇用保険継続の要件
有期雇用スタッフの継続要件
契約終了日までに、次の仕事が決まらなかった場合は、契約終了日をもって、雇用保険は喪失とします。
ただし、一定要件を満たした場合は、継続加入できます。
- ※以下条件をすべて満たす仕事を希望する場合、喪失手続きを保留できます。
- ・終了日より1ヶ月以内に開始する
- ・週20時間以上
- ・1ヶ月以上
継続加入可能の場合
手続きは不要です。離職票の発行できません。
喪失の場合
契約終了日で雇用保険は喪失となります。
離職票の発行を希望される場合は、以下をご確認ください。
契約終了に伴う雇用保険手続きの流れ
※長期就業とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の契約を言います。
※無期雇用スタッフは弊社と期間の定めがない雇用契約を結んでいるため、退職される場合の離職理由は「自己都合」となります。
※無期雇用スタッフは弊社と期間の定めがない雇用契約を結んでいるため、退職される場合の離職理由は
「自己都合」となります。
失業給付
失業給付の受給要件(原則):
雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることかつ被保険者期間が12ヶ月あること
※被保険者期間・・・契約終了日から遡った各月に給与支払日数が11日以上の月を1ヶ月として計算。
※離職理由によって受給要件は変わります。
失業給付に関する詳細(受給資格・手続き方法・給付開始時期・受給日数・受給金額など)については、住所地のハローワークへお問い合わせください。